カスタマーハラスメントについて

・「オレは客だぞ!」などと大声を出し、机を叩く等の行為…相手を脅して恐怖を与える脅迫罪(2年以下の懲役、または30万円以下の罰金)。

・「名前を覚えたからな!SNSでさらす!」と揺さぶりをかけ、見返りや金品の要求をする行為…脅迫等で相手を怖がらせ、金品を脅し取る恐喝罪(10年以下の懲役)。

・「土下座しろ!」「謝罪文を書け!」「クビにしろ!」などの行為…脅迫や暴力を用いて相手に義務のないことをさせる強要罪(3年以下の懲役)

・「責任者を呼べ!来るまで帰らないぞ!」と居座る行為…嫌がらせやプレシャーをかけることを目的としてオフィスや店舗から立ち去らない不退去罪(3年以下の懲役、または10万円以下の罰金)。

・「お客様に向かってこんなことを言うんですよ~」と大声でその場にいる人に言う行為…その場にいる人を怖がらせたり迷惑をかけたりして業務を妨害する威力業務妨害罪(3年以下の懲役、または50万円以下の罰金)。

このように、悪質なカスタマーハラスメントは犯罪行為です。

 今年の5月中旬から下旬にかけてANNが47都道府県の自治体を対象に「カスタマーハラスメント」について調査を行いました。職員への暴言や説教、土下座の強要など約8割の自治体が被害を受けたという結果でした。

 市民と接することの多い自治体は市民の生命に直結する問題も扱いますので、慎重さや丁寧さが求められ、配慮も必要です。しかし、職員へのカスタマーハラスメントにより、ほかの市民対応へ影響を及ぼすことがあってはなりません。

 千葉県内の自治体もカスタマーハラスメントへの対策に乗り出す動きが出始めています。いすみ市は職員のネームプレートを、昨年9月から名字のみをひらがな表記。船橋市は本年度から名字だけに変更。県も4月から、ふりがな付きの名字とローマ字表記に変更し、顔写真の掲載を取りやめました。

 札幌市では、令和5年7月から市役所本庁舎1階の市民の声を聞く課や各区総務企画課広聴係などに『自覚なくカスハラしているかも?』というカスタマーハラスメント防止啓発ポスターを掲示しました。すると、みるみるトーンダウンしたそうです。ポスターを目にして自分の考えや言動の見直しにつながったのではないでしょうか。

 カスタマーハラスメントについては、本年2月議会で取り上げましたが、6月議会の代表質問でも、「県職員に対するカスタマーハラスメント」について取り上げる予定です。

 ハラスメント(harassment)とは「いじめ」「嫌がらせ」と訳される言葉です。人格や尊厳を傷つけ精神的苦痛を与えます。看過できないものは毅然とした対応が取れるよう、今後もあらゆるハラスメント問題に対し提言していく所存です。