県議選にあたり、皆様には大変お世話になりました。誠にありがとうございました。心より感謝申し上げます。
4月25日に立憲民主党所属議員による議員総会が開かれ、私は県議会における常任委員会では健康福祉常任委員会委員、会派では政調会長の役職に就きました。
同日、これまで同じ会派であった立憲民主党所属議員と国民民主党所属議員が、それぞれ別の会派を立ち上げることになったとの報道がありましたが、県議会事務局に会派結成届を提出する締切が4月24日までとなっており、それまでに両党間の合流に向けての協議が整わなかったからであると私は理解しています。
また私は自民党に対抗できる勢力をつくるためには、様々な政党が、それぞれの違いを乗り越えて緊密に連携しなければならないと考えています。
県議会における立憲民主党と国民民主党の関係については、会派の政調会長となりました私から、国民民主党の県連幹事長に対しまして、近い将来、また統一会派を組めるように、互いに環境整備をしていきましょうと申し入れているところです。
さて、統一地方選挙のため、遅くなりましたが、「千葉県債権管理条例」についてご報告いたします。
債権管理条例の必要性についてですが、上・下水道使用料、県営住宅使用料等、公共サービスに係る応分の負担をしなければならない者が、その負担に応じない場合、それは公会計上「債権」という地方自治体の借金として計上されます。当然ながら、公共サービスを受けた者は、公平・公正の観点から、他の多くの県民同様、いずれは、そのサービスに係る負担をしなければなりません。しかしながら、これまで千葉県には県が所有する債権の取り扱いについての統一的な基準というものがなく、応分の負担をすべき者が同じ人であっても、たとえば県の上・下水道使用料に係る部課と県営住宅使用料に係る部課が、バラバラに債権徴収業務にあたり、それぞれの債権に係る情報共有もできていませんでした。
そのことから私は、平成30年9月定例県議会の会派を代表しての質問において「本県の債権管理において、そのよるべき法や条例がなく、民法や商法等を援用して対応している現状を鑑みるに、私債権を含めた債権管理条例が必要であると考えるが、いかがか」「本県の債権を組織横断的、かつ一元的に取り扱う専門組織が必要と考えますが、いかがか」という提言をしています。やむを得ない事情により、債権を徴収できない場合もあります。しかしながら公共サービスへの応分の負担は公平・公正が原則です。
そして、県議会において、私がかねてより県に提言していました「千葉県債権管理条例」が、議会の審議を経て制定されることとなりました。
皆様から議席を賜りました以上、「県政改革」を、さらに進めてまいります。