国民健康保険料に係る不公平について

 医療技術などの進歩により、多くの病気やケガから回復できる世の中になりましたが、それに伴い医療費も高くなっています。そして残念なことに、どなたでも病気やケガになるリスクがあり、そのリスクは高齢になればなるほど相対的に高まります。その時に役に立つのが「保険制度」です。
ご承知の通り、我が国は「国民皆保険」で会社員は勤務先の健康保険、公務員は共済組合、自営業や無職の人は国民健康保険に、また75歳になると「後期高齢者医療保険制度」へと移行します。
 「国民健康保険事業」ですが、これまでは国が「保険者」であったものが、平成30年度の制度改正により、都道府県と市町村がその役割を担うことになりました。それに伴い、千葉県は県内市町村に対して市町村ごとの医療費水準や所得水準を考慮した「国民保険事業費納付金」を決定することになりました。所得水準を考慮した結果、基本的にこの「国民保険事業費納付金」は、船橋市などの所得水準の高い市町村ほど相対的に高くなることとなりました。
 そして千葉県は、将来的に所得水準の高い市町村に対して、さらなる保険料率の引き上げを求めてくるでしょう。その際に、所得水準の高い船橋市は、千葉県内の同じ所得、同じ世帯構成の「被保険者」の保険料が、その市町村の所得水準により異なる保険料になることについて、市民に説明できるでしょうか。
 国民皆保険制度の維持のためには、共に支え、助け合う「共助の精神」が必要ですから、船橋市民も同じ千葉県民として納得できる説明があれば、ある程度の負担についてはご理解頂けることでしょう。しかしながら今の千葉県の「国民保険事業費納付金」の決定方針、算出の仕方等によるものであれば市民に説明できません。
 私は国民健康保険料率の設定について、被保険者の負担の公平性をを鑑みた「県内統一保険料率の導入」を千葉県が主導してすべきことを、県に求めていきます。
 9月20日(木)午後1時から会派を代表して本会議場に登壇する機会を頂きましたので、国民健康保険料に係る不公平をただすべく、この問題も取り上げる所存です。

平成30年8月26日      野田たけひこ