障害者等用駐車区画の適正利用について

 「障害者等用駐車区画」とは、施設の出入り口付近などに設置される車イスの乗降に必要な広さを備えた駐車区画で、法律により一定規模以上の公共施設や商業施設等で駐車場を整備する際に、その設置が義務付けられている駐車区画です。そこには車イスの国際シンボルマークが大きくペイントされており、目立つものですので、皆様もスーパー等にお買い物に行かれた際に、ご覧になられていることでしょう。
また、この駐車区画には視覚障がい者、肢体不自由者等の障がい者だけでなく、歩行困難な高齢者や妊産婦等も車を停めることができます。しかしながら、平成26年に一般社団法人「障がい者社会参画支援機構」が千葉県内の市役所や高速道路のパーキングエリア、商業施設で利用実態を調査したところ、利用者の約80%は「健常者」で、障がい者から「雨の日や土・日曜は特に停められない」「年々停めづらくなってきた」という声が寄せられました。
 私は、区画の適正利用を図るべく、平成28年2月県議会の予算員会、同年6月県議会の一般質問、昨年11月開催の千葉県障害者差別解消支援地域協議会等で、千葉県でも「パーキング・パーミット制度」を導入するよう県に働きかけています。
パーキング・パーミット制度とは、障害者等用駐車区画を必要としている障がい者、高齢者、難病患者、妊産婦等が利用しやすい環境を整備し、その方々に「利用証」を発行することにより、適正利用を図る制度です。障がいをお持ちの方の中には、内部障がい等により歩行が困難なものの、外見からは分かりにくい障がいの方もいます。パーキング・パーミット制度は、このような方々も利用対象者であることを明確にし、内部障がいへの理解を促進させる制度でもあります。
 この制度は令和元年9月末現在、全国38道府県で導入され、導入率は約80%です。また国交省が「パーキング・パーミット制度の導入促進方策検討会」を立ち上げており、国としても導入に向けた検討を進めています。そして海外においても、ヨーロッパ諸国、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、韓国等で導入され、この制度は多くの国に広がっています。
しかしながら、なぜか東京、千葉、神奈川、埼玉は、この制度の導入に慎重で、広報活動により障害者等用駐車区画の適正利用を図るという方針を頑なに守っています。昨年も10月から12月の間に、一都三県は共通の普及啓発リーフレット等を活用した広報活動を各都県において実施しました。皆様は、その普及啓発の効果を感じておられるでしょうか。
私は今後とも、あらゆる機会を通して「パーキング・パーミット制度」を導入するよう県に働きかけていきます。

令和2年2月2日        野田たけひこ